代理店契約書
株式会社VOIPACKJAPANを甲、 を乙として、甲のサービス、製品を乙が代理販売することについて、両者は下記の基本条項を締結した。
第1条 (販売代理の委託)
甲は、甲が提供する別途覚書で定めるサービス(以下「本サービス」という、製品(以下「本製品」という販売を乙に委託し、乙は甲所定の本サービス、本製品の内容を熟知した上でこれを受託する。
第2条 (販売代理)
販売の代理とは、乙による本サービス、本製品の顧客の開拓、およびかかる顧客の甲への周旋、並びにこれらに付随する業務を言う。
第3条(価額および販売手数料)
本サービス、本製品の価額は、別紙「代理店ランク及び価額」で定める通りとする。なお、甲は本サービスの価額を変更できるものとする。
甲の定めた料金により乙が定価を超えない前提で乙の定める料金で販売する。
乙は甲の同意なしに不当廉売はできないものとする。
第4条 (販売代理店の条件):
1、乙は、本契約締結後、甲の書面による同意がなければ他の同様サービス、製品の販売代理店を引き受けてはならない。
2、専属の担当の営業2名、技術者1名。
3、登記済みの会社
4、資金力のある企業、プロジェクトに対して、300万円の運転資金を保有します。
5、関連業種(電気通信関係、ネットワーク、インターネット)
6、甲が提示した研修内容合格します。
7、同時販売可能の製品類(PBX,ネットワーク機器)
8、同時販売禁じる製品(他社同類製品、中古パソコン)
第5条:(乙の販売活動、責任)
乙は顧客の開拓などに際しては、次の各号に揚げる販売活動に最善の努力をするものとする。なお、顧客の開拓に要する費用は、甲が無償で提供するものを除き乙の負担とする
ア) 本サービスのサービス内容、本製品の内容の顧客への説明および顧客からの問合せへの対応。
イ) 顧客からの加入申込の受付、およびそれに伴う甲への発注。
ウ) 乙の利用者からの届け事項の変更受付、及び甲への通知。
エ) 乙の利用者から苦情の受付、及び甲への通知。
オ) 甲の行う販売促進施策への協力。
カ) その他プレゼンテーション、デモンストレーションなど販売活動に付帯する業務。
2、乙は、本契約の履行に関し、一切の法令を遵守するものとし、また、非倫理的な行為を行わないものとする。
3、乙は、販売活動を遂行するにあたり、本サービス、本製品利用約款に反する説明など、本サービス、本製品に関して誤解を招くような行為を行ってはならない。
第6条 (発注)
1、 乙は、甲に対してその顧客あるいは加入申込書あるいはその申込書の写しを提出することにより、その発注を行う。
2、甲は、乙より顧客の加入申込書あるいはその写しを受け取った時は、諾否を遅滞なく乙に対し通知を行う。
第7条 (引渡し)
甲は、前条の発注に従い、乙の顧客の登録作業を行う。この作業の完了を持って本サービス、本製品の乙への引き渡しを完了するものとする。
第8条 (サポート範囲)
代理店のユーザーに対して、直接サポートは行わない。代理店のみサポートをします。
代理店でそれぞれ責任を持って行われるもの。
第9条 乙は 級代理店として、年間のそれを下回る成績に終わった場合降格する。
第10条 甲が乙に納品した製品について、乙から甲へ返品できる製品は次の場合を除いてないものとする。
1 明らかに製造過程における欠陥製品と判明したもの
2 輸送過程において不良品となったもの
3 注文台数を越えたもの
4 その他、甲乙協議の上双方で合意したもの
第11条 (商標などの使用)
乙は、本サービスの販売に関して「株式会社VOIPACKJAPAN販売代理店」又はこれに類する表示を使用することができる。但し、その場合、乙が甲の代理人もしくは甲自信であるとの誤認を与えるような表示を行ってはならない。
第12条 (譲渡)
1、 乙は、甲の書面による承諾なく、本契約に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。
2、乙は、第13条又は第14条の規定により販売代理店活動を停止した場合、本契約に基づく販売代理店としての権利義務の全部を甲に譲渡するものとする。
3、甲は、本契約に基づく権利を甲の定める任意の会社に譲渡できるものとする。このような譲渡があった場合、乙は第13条に基づいて本契約を解約できないものとする。
第13条(解約)
1、 甲は乙が本契約に違反した場合、もしくは甲の期待に著しく反した場合は、通知及び催告を要せず直ちに解約をすることができる。
2、甲は又は乙は、相手が業務に支障のある強制執行もしくは執行保全処分又は競売申請があったとき、破産またはそれに類する申し立てがあったとき又は精算に入ったとき、不渡りなど資産状態が悪化し又はその虞があると認められるとき、監督官庁より営業の停止、取り消しなどの処分を受けたとき、会社形態や株主に大幅な変動があったときには、通知及び催告を要せず解約することができる。
第14条 (本契約の期間)
本契約の期間は契約成立の日から1年間とし、期間満了の1ヶ月前に甲及び乙のいずれからも契約を終了する旨の申し出なき場合は、1年間更新されるものとし、その後も同様とする。乙は契約が終了した場合、甲に対して損害賠償、その他何らの請求もしないものとする。
第15条 (損害賠償)
乙は甲の信用を毀損する行為など、甲に損害を及ぼし、またはその虞のある一切行為をしてはならない。万が一、乙の責に帰すべき事由により甲が損害を覆った場合、乙は甲に対してその損害を賠償するものとする。
第16条 (守秘義務)
甲及び乙は、本契約の遂行過程で知り得た相手の業務上の秘密、ならび利用者に関する情報を本契約期間は勿論、本契約終了後といえども第三者に漏洩又は開示してはならない。但し、公知の事実はこの限りではない。
第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、本サービスの利用約款に従うものとする。また、本契約に関し生じた疑義については、真義の上これを解決するものとする。
第18条 (管轄裁判所)
本契約に関して生じた紛争については、甲の指定する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上合意の証として、本契約書二通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各自その一通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所
印
乙 住所
印